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事務の引継ぎ
 分割協議書については、これがないと分割協議自体が成立しないというものではありませんが、不動産の登記手続きのように添付を求められることがあるので、つくっておいた方がいいでしょう。

協議に参加すべき人

 分割協議は、共同相続人全員が参加したものでなければなりません。

 正当な相続人の中から一人でも除外された場合は、分割協議自体が無効になります。

 また協議と言っても、全員が一堂に会さなくても、代表者が協議案をつくって持ち回りで同意を求めてもかまいません。ただし、協議書に捺印する印鑑は実印で、印鑑証明書も添付しなくてはなりません。

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寄与分

 共同相続人のうち、被相続人の生活の世話や病気の看護をしたり、事業を手伝ってきたりして、被相続人の生存中、財産の維持や増加に寄与した人がいれば、その人へ配分を多くしなければ公平ではない場合もあります。

 ですから、まず被相続人の財産から寄与者の寄与分として差し引く分を、共同相続人の協議で決めます。次に、残った財産についての分割協議を行い、遺産を分割します。

 ここで注意したいことは、寄与分が認められるのは、あくまでも相続人に限定されているという事です。

 例えば、相続人ではない長男の嫁がどんなに協力して財産の増加に寄与していたとしても、お嫁さん自身は相続人ではありませんので、寄与分は認められないと言うことになります。

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特別受益分

 相続人の中のある人が、被相続人から遺贈を受けたり、結婚や何かの御祝いの時などに生前贈与を受けたような財産を「特別受益分」と言います。

 また、生活費として生前贈与を受けた場合も金額によっては含まれる場合があります。

 遺産分割協議は、この特別受益分も含めて計算します。

 例えば、相続人としてA、Bがいた場合、Aは被相続人から生前に現金600万円の贈与を受け、Bは何ももらっていなかったとします。相続財産が現金で1,000万円あるとすると、それにAがすでにもらっている現金600万円を足した金額1,600万円で分割協議することになります。

 したがって、公平に分割すると800万円ずつになりますが、Aはすでに600万円をもらっていますので、その分を差し引いて計算すると、Aは200万円、Bは800万円となるわけです。

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