古谷式典情報局 古谷式典情報局 古谷式典情報局
葬儀なら千葉県船橋市の古谷式典葬儀社

申告書の種類

種 類
必 要 書 類
申 告 書
  • 被相続人の略歴書
  • 遺産分割協議書(遺言書)の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 生命保険金等支払通知書の写し
  • 被相続人、相続人全員の戸籍謄本
  • 土地、株式の評価計算書
  • 固定資産税評価証明書
  • 預金などの残高証明書
延納申請書
  • 延納申請書
  • 担保目録
  • 抵当権設定登記承諾書
物納申請書
  • 物納申請書
  • 物納財産目録
  • 登記簿謄本


このページの
トップへ

延納と物納

 相続税の申告と納税は、死亡した翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

 また、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則ですが、事情によっては延納・物納といった制度を利用できます。

延 納

 相続財産が、不動産や自社株中心で資金繰りがつかない場合は、納税の期間を延ばし、何年かにわたって金銭で納めることができます。ただし、延納の場合は納税の時期が延びるので利子税がかかります。

なお、下記の条件があります。

  1. 相続税額が10万円を超え、金銭納付困難な金額を限度とする。
  2. 担保を提供する。
    (公社債・不動産など)
  3. 納期限までに延納申請書などを提出する。
  4. 税務署長の許可を得る。
物 納

 取得した財産が換金しにくいものであったり、経済事情などから金銭で納めることができない場合は、納付を困難とする金額を限度として、相続税を財産の現物で納める物納制度があります。

ただし、下記の条件があります。

  1. 延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある。また、物納できる財産がある。
  2. 納期限までに物納申請書を提出する。
  3. 税務署長の許可を得る。


このページの
トップへ

申告書の提出期限

 相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に申告書を提出して納付することになっています。

 相続税の申告書を提出するのも、相続税を納めるのも、被相続人(財産を残した人)が死亡時の住所地の所轄税務署です。相続する人の住所地ではないので注意しましょう。

このページの
トップへ
お問い合わせはこちらへ
株式会社レガシィ
住所:東京都千代田区大手町1-3-1
                 JAビル6F
TEL:03-3214-1717
FAX:03-3214-3131
URL:http://legacy.ne.jp/

又は、関係官庁へお問い合わせ下さい。

古谷式典ロゴ

葬儀葬祭のご相談は千葉の古谷式典へ,主な地域は船橋、市川、習志野、鎌ケ谷、松戸等です。即見積りできます。

お問い合わせ当サイトのご利用に当たって