相続人になるはずだった子が、被相続人の親よりも先に死んでいるとき、その子(つまり被相続人の孫)が相続人になります。
また子や孫、父母や祖父母などの直系尊属がだれもいないときは兄弟姉妹に相続権が発生しますが、その兄弟姉妹が亡くなっていたり、相続の欠格事由に該当しているときは、その子(つまり被相続人の甥や姪)が相続人になります。 ただし、相続開始後に相続人が相続放棄したときは代襲相続は生じません。 相続人の資格を喪失するケース(相続欠格) 民法の規定で相続人になるはずの人(推定相続人)でも、次のような行為をすると相続人の資格がなくなります。
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