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事務の引継ぎ
 遺言書を作成すると言うことは、自分の意志を最優先でき、遺産分割にかかわるトラブルを最小限に防止する最も確実な方法です。

 なぜなら現在の民法上、法定相続での遺言相続の方が優先されるからです。

 また、具体的にどんなことが遺言できるのか、遺言でできる主な事柄も民法で定められています。

遺言を書いたほうがよいケース

  • 子供がいないので、全財産を配偶者へ相続させたい
    • 子がいない場合に夫が亡くなると、妻が全財産を相続できると思っている人がいますが、夫に兄弟姉妹がいる場合は妻の相続分は3/4で、1/4は夫の兄弟姉妹が相続することになります。(相続の割合と優先順位
      夫は「全財産を妻へ相続させる」と遺言しておくと、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおり全財産を妻へ相続させることができます。

  • 共同相続人ごとに、特定の財産を自分の希望どおりに指定配分したい

  • 特別にお世話になった人(家族・親戚・友人・知人)へ財産の一部を贈りたい
    • 例えば長男が死亡した後、その嫁が亡夫の親の世話をしている場合、嫁は相続人ではないので、遺言をせずにその親が死亡すると何も相続することができません。
      このような場合、もし嫁にも相応の財産を遺贈させたいなら、遺言しておく必要があります。

  • 事業や農業を継続させるために財産を分散したり、細分化したくない

  • 孫や内縁関係にある人へどうしても財産の一部を贈りたい

  • ある団体へ財産の一部を寄付したい

遺言についての詳しい説明はこちら

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