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事務の引継ぎ

遺留分の権利者

 遺言が優先されるからといって、被相続人の意思だけが反映されるわけではありません。遺留分といって、民法が保証している相続人が当然取得できる最低限度の相続分があります。

遺留分権利者は、

  1. 配偶者
  2. 直系卑属(被相続人の子や孫など
  3. 直系尊属(被相続人の父母、祖父母

です。

 被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人ですが遺留分権利者にはなれないので、遺留分として相続を取得することはありません。


遺留分の減殺請求

 遺言によって遺留分の割合が侵害されていた場合は、侵害している他の相続人、受遺者(遺贈を受けた人)に対して侵害額を請求することができます。

 これを、遺留分の減殺請求と言います。

 しかし、この請求する権利は、いつまでもあるわけではありません。

 請求できる期間は、相続があったこと及び自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年、もしくは相続開始時から10年とされています。

 もし、遺言者が遺留分を含めた全財産を遺贈してしまった場合は、遺留分権者が「遺留分規定に違反している」という減殺請求の手続きをとらないと遺言どおりに実行されることになります。

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