遺言書があれば、遺言に従って遺産を分割することができますが、ない場合は、共同相続人、ないしはその代理人全員で話し合い、遺産をどのように分けるか決めることになります。 この話合いが分割協議と言われるものです。 また、この分割協議で決まった事柄を書面に書き、共同相続人全員が署名または記名捺印し、後日の証拠となるものを「遺産分割協議書」と言います。 また遺産分割を行わない場合は、法定相続分で、相続人全員の共有となります。
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