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事務の引継ぎ

 相続は被相続人の死とともに開始しますが、その前にあらかじめ相続を放棄することはできません。ですから、そういった契約(念書も含む)を結んだとしてもそれは無効です。

 ただし、遺留分の生前放棄は認められています

遺留分について

 相続放棄は、口頭やメモ書きで伝えた程度では認められるものではありません。推定相続人の真の意思を確認するために、必ず家庭裁判所の許可が必要となります。

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住所:東京都千代田区大手町1-3-1
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又は、関係官庁へお問い合わせ下さい。

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