遺言書には封印されたものと封印のないものが考えられます。
封印された遺言書の扱い方 封印のない遺言書はどこで開封してもかまいません。 それに対して、封印された遺言書が出てきた場合は、たとえ相続人全員がそろっていても開封せず、そのまま家庭裁判所に提出し「検認手続き」を受けなければなりません。 「検認手続き」というのは、すべての相続人またはその代理人の立会いのもとに開封し、形式や内容を調べて「検認調書」をつくる手続きをいいます。(封印のない遺言書も、この「検認手続き」は必要です。) また勝手に開封した場合は5万円以下の過料に処せられます。 しかし、公証役場で2人以上の証人の立会いのもとに遺言の内容を口述し、公証人が遺言書を作成する「公正証書遺言」の場合は、この検認手続きは不要です。 複数の遺言書を発見したら 遺言は、遺言者の最終意思を尊重するものなので、日付の新しい遺言書の内容を優先します。
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