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事務の引継ぎ
 相続は「単純承認」が原則です。

 この「単純承認」を変更するための特別な手続きとして、財産をある一定範囲内で相続する「限定承認」と、相続自体を放棄する「相続放棄」があります。

単純承認

 特に手続きをしない限り、相続人は被相続人(死亡した人)の財産上の権利や義務を、プラスの資産だけでなくマイナスの資産も全部引き継ぐものとされています。これを「単純承認」と言います。

限定承認

 相続財産より債務(借金)の方が多いか、もしくは多いかもしれない場合、相続財産中の債務を整理して、余りが出たらその分だけ相続して、余りが出なければ相続はしない、というものです。

 手続きは相続人全員が共同で、家庭裁判所に財産目録を提出して申し立てます。相続開始を知った日から3ヶ月以内に行います。

相続放棄について

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                 JAビル6F
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