一般的に、法律では、死後24時間以内の遺体の火葬は禁じられています。 しかし、死因が法定伝染病の場合は例外となります。
法定伝染病で死亡した方のご遺体は、病院の霊安室に安置し、許可証を得てすぐに火葬に付されます。 ご遺体を移動することは、感染を広げる恐れがあるため、行いません。 葬儀や告別式は、火葬して遺骨にした後で執り行うことになります。 |
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