警察の許可があるまで遺体の移動や火葬は一切出来ませんので、注意してください。 など、医師が死因を確認できない時には、家族の同意がなくても行政解剖される場合があります。 また、自殺や他殺の場合には、警察によって司法解剖され、死因を調べ、警察医によって死体検案書に必要事項が記入されます。 行政解剖、司法解剖は、家族が反対しても行われます。 この場合、死体検案書は、すぐには作成されません。つまり、葬儀はすぐにはできないということです。また、死体検案書は2通作成され、そのうちの1通は所轄警察に提出しなくてはなりません。 |
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