人によっては、危篤になってから遺言を言い残す人もいらっしゃいます。遺言として証明するには、遺産相続と無関係(遺産相続に利害関係がない人)な3人以上の立会人と、立会人全員の書名捺印が必要となります。 遺言状は、内容が遺産相続等の場合でも全て口述筆記にて作成します。 テープに録音した遺言等は法的に無効です。 立会人がそろったとしても遺言者の意識がはっきりしていることが必要です。 口述筆記の遺言書は、作成した日から20日以内に家庭裁判所の検認を受けないと、無効になります。
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