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遺言について
意義
種類と方式
書き方
検認と執行者
危篤時の遺言


自筆証書遺言の場合

全文が必ず自筆であること。

様式は縦書き、横書き自由で用紙にも制限はない。

筆記具もボールペン・万年筆など何を使用してもかまわない。

日付・氏名は自筆で記入してあること。

ペンネームなど本名以外でも、遺言者が特定できれば有効。

捺印は実印が望ましいが、認め印や拇印でも有効。
加除訂正する時は、訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印した上、署名すること。

公正証書遺言の場合

公証人役場に証人二人以上と出向く。
遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
公証人がその口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせる。
遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名捺印する。
公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する。
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住所:東京都千代田区大手町1-3-1
                 JAビル6F
TEL:03-3214-1717
FAX:03-3214-3131
URL:http://legacy.ne.jp/

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