遺言は、本人の意思を死後に実現させる制度ですから、遺言者の真意が明確に伝わるものでなければなりません。 そのため民法では厳格に方式を定め、それに従ったものだけを有効な遺言と認めています。 すべて文書によるものでないとなりませんが、その種類、方式には何通りかがあります。 普通、私たちが遺言といっている多くは、普通方式のことです。普通方式の中でも最も実際に多く使われるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの場合がほとんどで、秘密証書による例は少ないようです。
その他、伝染病で隔離された者、船舶中にある者、船舶が遭難した場合などについての便宜な方法が規定されています。
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