古谷式典情報局 古谷式典情報局 古谷式典情報局
葬儀なら千葉県船橋市の古谷式典葬儀社

 
  • 検索結果に葬儀情報局以外の広告が表示される場合もあります。

[TOP]

遺言について
意義
種類と方式
書き方
検認と執行者
危篤時の遺言


遺言書の検認

(1) 概要
 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

 また、封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

(2) 申立人
遺言書の保管者,遺言書を発見した相続人
(3) 申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
(4) 申立てに必要な費用
 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙600円、連絡用の郵便切手
(5) 申立てに必要な書類
  1. 申立書1通
  2. 申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
  3. 遺言者の除籍(戸籍)謄本,改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
  4. 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

遺言執行者選任

(1) 概要
 遺言によって遺言執行者が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。  遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。
(2) 申立人
利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)
(3) 申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
(4) 申立てに必要な費用
執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙600円,連絡用の郵便切手
お問い合わせはこちらへ
株式会社レガシィ
住所:東京都千代田区大手町1-3-1
                 JAビル6F
TEL:03-3214-1717
FAX:03-3214-3131
URL:http://legacy.ne.jp/

又は、関係官庁へお問い合わせ下さい。

古谷式典ロゴ

葬儀葬祭のご相談は千葉の古谷式典へ,主な地域は船橋、市川、習志野、鎌ケ谷、松戸等です。即見積りできます。

お問い合わせ当サイトのご利用に当たって