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高額医療費の請求

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高額医療費とは

高額医療費とは、病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険(国民健康保険・社会保険)を利用した場合の自己負担分が一定額を超えた場合に払い戻されるお金のことです。

高額医療費が支給されるのは、一つの保険証について、自己負担金が1件で1ヶ月6万3,600円を超えた場合です。

健康保険証

ただし、低所得者の場合は、3万5,400円を超えた分が払い戻しされます。
(低所得者:市区町村民税非課税者、または生活保護法の要保護者)

ここで1件というのは、
一人がある月内に、同一の保健医療機関で、同一の診療科を受診し、支払った自己負担分のことを言います。ですので、総合病院などの場合は各科ごとに異なり、また入院と外来もそれぞれ別に計算することになりますので注意が必要です。

一般的には、一つの保険証に家族も入っている場合が多いのですが、同じ月に2人以上が3万円以上の自己負担をした場合、二人以上の合計が6万3,600円を超えた分については払い戻しの対象となります。
(ただし、1人分が3万円以下のものについては該当しないので合算することができません。)

高額医療費に該当する場合は、医療費の領収証のコピーと印鑑、健康保険証を高額療養費支給申請書に添えて、役所の窓口に持参し手続きをとります。

ところによっては、医療費を支払ってから2〜3ヶ月後に、健康保険の担当部署から払い戻しの案内のはがきが送られてくる場合や、健康保険組合の一部では自動的に払い戻してくれるところもあります。



高額医療費が支給されない例


Aさん ・・・ 2万6,000円
Bさん ・・・ 3万円
Cさん ・・・

3万2,000円

合計
8万8,000円

3人の負担分を合計すると、8万8,000円になりますが、「1人分が3万円未満のものは該当しない」とあるので、まず3万円以下のAさんは該当になりません。
その結果、BさんとCさんの負担分を合計することになりますが、
「二人以上の合計が6万3,600円を超えた分」が払い戻しの対象となるので、この場合も、Bさん+Cさんの合計額は6万2,000円で該当にはならないのです。
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