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年金は「一人一年金」が原則です。
しかし、遺族厚生年金と老齢基礎年金はともに受けることができます。

なお、妻自身が60歳以上で「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる場合は、65歳までは自分の年金か夫の遺族厚生年金かどちらか選択して受給するようになります。


ただし、妻自身が老齢厚生年金を受けられるときは、次の3つのうちから有利なものを選択することになります。

1.高収入の女性

妻の老齢厚生年金 > 夫の老齢厚生年金の3/4 
= 妻自身の老齢厚生年金(遺族厚生年金は支給停止)

2.専業主婦期間の長い女性

妻の老齢厚生年金 < 夫の老齢厚生年金の3/4 
= 遺族厚生年金(自身の老齢厚生年金は支給停止)

3.一般的な共働きの女性

妻の老齢厚生年金 <夫の老齢厚生年金(1/2より高い) = 遺族厚生年金の2/3妻の老齢厚生年金の1/2

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