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妻が65歳になると「中高齢寡婦加算」はなくなりますが、
「昭和31年4月1日以前」に生まれた妻は生年月日に応じて、遺族厚生年金に「経過的寡婦加算」が支給されます。


支給額は、年間599,600円〜20,000円(平成10年度価格)です。


これは、国民年金の任意加入期間が短いため、老齢基礎年金額が中高齢寡婦加算額より少なくなってしまうのを補うものです。

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住所:東京都千代田区大手町1-3-1
                 JAビル6F
TEL:03-3214-1717
FAX:03-3214-3131
URL:http://legacy.ne.jp/

又は、関係官庁へお問い合わせ下さい。

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