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妻が遺族厚生年金をもらえるとき、生計を同じくする子(十八歳未満、もしくは一級か二級の心身障害のある子の場合は二十歳未満)がいないと、遺族基礎年金は支給されません。

しかし、

  1. 夫の死亡時に、妻が35歳以上65歳未満
  2. 子が18歳に達したとき、妻が35歳以上65歳未満

の妻には、40歳以上から65歳未満まで「中高齢寡婦加算」が支給されます。

支給額は年間599,600円(平成10年度価格)です。

妻が65歳になると、妻自身が老齢基礎年金をもらえるようになるので、支給停止となります。

お問い合わせはこちらへ
株式会社レガシィ
住所:東京都千代田区大手町1-3-1
                 JAビル6F
TEL:03-3214-1717
FAX:03-3214-3131
URL:http://legacy.ne.jp/

又は、関係官庁へお問い合わせ下さい。

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