前任者の遺言があれば、それが最優先されます。
これは正式な遺言書である必要はなく、手紙などでもかまいませんが、後日の争いを避けるためにも正式な手続きを取ることをお奨めいたします。
要するに継承する本人と家族が了承していることが重要なのです。もし承諾をしていない場合には家庭裁判所で誰が継承するのかを決めます。その場合、亡くなった方が生前に祭祀を主宰する人を定めていればその指定が優先され、その定めがない場合にはその地域の慣習によって決まります。
なお、指定を受ける者は遺産相続人でなくてもよいことになっています。ですから、実際は長男が継ぐケースが多いとは言え、必ずしも長男である必要はなく、他家に縁組していない限りは、長女や次男・次女でもよく、心を許しあった親友であってもかまわないということになりますが、その場合必ず家族の同意書が必要となります。
その場合の注意事項として、将来霊園に対する管理料の支払いを滞らせたり寺院に対する壇信徒としての義務を怠るなどをして、墓地の使用許可を取り消されたり、事実上の無縁墓地になってしまう可能性もあります。跡継ぎがいない方のために永代供養墓や共同墓があるのもこれらを考慮してのことだと思います。
これらの問題を回避するためには、生前お墓を継承してくれる人に、墓地の管理をきちんと行うことを条件に、一定の財産を贈与するという遺言をしたり、公正証書や直筆証書による契約を立会人や証人を立て行うことも検討する必要があります。
ただし、公営の霊園では「継承者は親族」と決まっています。
民営の霊園では、霊園によって多少違いはあるものの、一定の条件をクリアすれば認めてくれるケースも多いようなので、相談してみるといいでしょう。
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