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遺言について
意義
種類と方式
書き方
検認と執行者
危篤時の遺言

返却・停止手続き

 遺言は、本人の意思を死後に実現させる制度ですから、遺言者の真意が明確に伝わるものでなければなりません。

 そのため民法では厳格に方式を定め、それに従ったものだけを有効な遺言と認めています。 すべて文書によるものでないとなりませんが、その種類、方式には何通りかがあります。

 普通、私たちが遺言といっている多くは、普通方式のことです。普通方式の中でも最も実際に多く使われるのは、自筆証書遺言公正証書遺言の二つの場合がほとんどで、秘密証書による例は少ないようです。

自筆証書遺言  全文・日付・および氏名を自分で書き、これに捺印するというものです。
公正証書遺言  公証人の立ち会いの上で公正証書につくる遺言です。
秘密証書遺言  遺言そのものは自分でなくてもよいですが、自分で署名捺印した上で証書を閉じ、公証人から遺言であることの公証をうけるものです。
特別方式の遺言  病気その他の理由で死亡の危急に迫った時、隔絶されている場合にとられるものです。

 その他、伝染病で隔離された者、船舶中にある者、船舶が遭難した場合などについての便宜な方法が規定されています。

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