医師から「死亡診断書」を受け取ります(不慮の事故などの時には、「死体検案書」を受け取ります。) 死亡を知った日から、七日間以内に死亡した土地の市区町村に死亡届を出さなければいけません。(国外の時は3ヶ月以内)「死亡届」の手続き終了後、「火葬(埋葬)許可証」を受け取ることになります。 この死亡届は右側が死亡診断書となっている一枚の用紙です。死亡診断書は遺体を診断した医師が書いてくれます。 死亡届を提出できる人は、次の順で戸籍法により定められています。
届出の際には本人の印鑑、代行するときは代行者の印鑑も必要です。 死因が事故や、事件との関連が疑われる場合は、警察で検死官が死因を確認し「死体検案書」(死亡診断書)を作成します。死体検案書がでるまでは、死亡届は出せません。 |
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