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事務の引継ぎ

法定相続人(図)

相続人とは遺産を相続する資格のある人のことで、被相続人とは財産を残した人のことです。

民法では、相続人になれる人は「生存している配偶者、子、胎児、直系尊属、兄弟姉妹」と決まっています。

配偶者

法律上婚姻している夫または妻のことで、配偶者の死に際してどんな場合にも相続人になれます。

実子、養子、認知された子は相続人となります。

胎児

胎内に子供がいるときに相続が発生した場合、民法ではすでに生まれている子と同様に扱います。

直系尊属

子がいない場合は配偶者と父母が、または子も配偶者もいない場合で、父母が生存しているときは父母が、父母が死亡しているときには祖父母が相続人となれます。

兄弟姉妹
子と父母がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が、子と父母と配偶者もいない場合は兄弟姉妹が相続人になれます。
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